保護帽の使用区分(種類)・構造

使用区分(種類) 構造 備考
飛来・落下物用 帽体、着装体及びあごひもをもつもの。  物体の飛来又は落下物による危険を防止又は軽減するためのもの。
墜落時保護用 帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及びあごひもを持つもの。 物体の墜落による危険を防止又は軽減するためのもの。
飛来・落下物用

墜落時保護用
帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及びあごひもを持つもの。 物体の飛来又は落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減するためのもの。
飛来・落下物用

絶縁用(*)
帽体、着装体及びあごひもをもつもので、帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護できるもの。 物体の飛来又は落下物による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。
飛来・落下物用

墜落時保護用

絶縁用(*)
帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及びあごひもをもつもので、帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護できるもの。 物体の飛来又は落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。

(*)使用耐電圧7,000V以下、試験電圧20,000V水中1分間

保護帽を被り原動機付き自転車を含むオートバイに乗車することは絶対にやめてください。
(保護帽は乗車用安全帽とは設計、製造、性能試験などの目的と方法が全く異なり別のものです。)

【保護帽の取扱説明】

@安全上大切なお知らせ

・保護帽をご使用になる前に、製品に添付の取扱説明書を必ず最後までお読み頂き、
 充分理解 した上でご使用して下さい。
・保護帽は労働安全衛生法で定める危険な作業場所や、これに準じる場所や作業に
 おいて 頭部を保護するために使用するものです。
・保護帽は、厚生労働省の「保護帽の規格」に適合するもので、型式検定合格品には
 〔労・検〕の ラベル(飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用)が貼付されています。
・厚生労働省の「保護帽の規格」は、頭部の安全を確保するために最低限度の基準を
 定めたものであって、自ずから保護性能には限度があります。従って〔労・検〕ラベル
 は絶対的に安全性を保障するものではありません。使用にあたっては最大限の注意
 を払い、保護帽のチェックを行った後に使用して下さい。

A警告

・〔労・検〕ラベルが貼付されていない保護帽は使用しないで下さい。
・作業に合った種類の保護帽を使用して下さい。
・一度でも大きな衝撃を受けたら、外観に異常がなくても使用しないで下さい。
・あごひもは必ず正しく締めて着用して下さい。
・保護帽を改造あるいは加工したり、部品を取り外したりしないで下さい。
・保護帽は使用期間内であっても、保護帽交換の目安によって点検し、チェックポイント
 に符合するものは直ちに交換して下さい。
・使用期間の長い保護帽は使用しないで下さい。帽体の材質を確かめて異常が認められ
 なくても

■PC・ABSの熱可塑性樹脂製・・・・3年以内に交換して下さい。
■FRPの熱硬化性樹脂製・・・・・・・・5年以内に交換して下さい。


・着装体(内装)は1年位で交換して下さい。
 又、構成されている部品に劣化、異常が認められた場合は直ちに交換して下さい。

B注意

・サイズの調整、あごひもの締め具合が悪いと、使用中にぐらついたり脱げやすく、保護
 帽の性能を充分に発揮することができません。
・メーカー指定以外の部品、付属品を取り付けないで下さい。
・夏季の自動車内や暖房器の近くなど、50℃以上の高温になる場所や、直射日光の当る
 場所に長時間放置しないで下さい。
・メーカー指定以外の塗料を用いて帽体を塗装しないで下さい。
・帽体の汚れは中性洗剤で湿らせた布で拭き取った後、清水ですすいだ布で拭き取って
 下さい。

下記リンクより各種取扱説明書のダウンロードができます

スターライト工業株式会社
セーフティ・ライフサポートカンパニー

本社
〒535-0002 大阪市旭区大宮4丁目23番7号
TEL:06-6951-0251 FAX:06-6951-0258
東京支社
〒105-0004 東京都港区新橋6丁目16番12号 京阪神御成門ビル4階
TEL:03-3459-0330 FAX:03-3459-0339
栗東事業所
〒520-3004 滋賀県栗東市上砥山2222番地
TEL:077-500-2719

(C)Copyright STARLITE. All Rights Reserved.