—— 労働契約法第5条の「生命、身体等の安全」には、メンタルも含まれると伺いました。目に見えない部分まで予見するのは難しいように感じるのですが…。
平山:労働契約法5条に基づいて、使用者は労働者の尊厳と人格権が保障され、快適な職場環境で労働し得るよう配慮するという「職場環境保護義務」を負うとされています。
その後、時代に合わせてより詳細な明文規定が設けられるようになり、男女雇用均等法11条などが定める「セクハラ防止措置義務」のほか、現在では労働施策総合推進法第30条の2が定める「パワハラ防止措置義務」が規定されています。